投稿日:2021年7月8日

現場監督になるために建築士の資格は必要なの?

こんにちは!
東京都立川市に拠点を構える株式会社尾上総建です。
弊社では、東京都内を中心に関東一円で店舗やスーパー・飲食店などを対象に、防水工事や外壁塗装工事、新築工事・改修工事、内装仕上工事の施工管理を手掛けています。
現場監督の仕事に興味はあるけれど、「建築士の資格を持っていないとダメなのかな?」という疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
今回は、「現場監督になるために建築士の資格は必要なの?」をテーマにお話ししたいと思います。
ぜひ最後までご覧ください!

現場監督になるために建築士の資格は必要か?


現場監督には、建築士の資格が必要な現場監督と必要ない現場監督の二つが存在します。

建築士の資格が必要な現場監督

「発注者から直接工事を請負った建設業者(元請業者)が、下請業者と4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約を結んだとき」という条件に当てはまる建築工事の現場監督は、監理技術者の資格を有していなければなりません。
監理技術者の資格を取得するためには、一級建築士の資格が必要です。
したがって、次のいずれか一つの条件にあてはまっていれば、一級建築士の資格も二級建築士の資格も不要です。
・建築以外の工事
・4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の下請契約
・建築士以外の資格で監理技術者の資格を取得する場合
※「建築士以外の資格で監理技術者の資格を取得する場合」については、「4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約」で、なおかつ建築工事でも、1級建築施工管理技士の資格があれば、建築士の資格がなくても現場監督になれます。

建築士の資格が必要ない現場監督

「発注者から直接工事を請負った建設業者(元請業者)が、下請業者と4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の下請契約を結んだとき」という条件に当てはまる工事では、主任技術者が現場監督になれます。
主任技術者になるためには、建築士の資格は必要ありません。
例えば、建設系学科の高校を卒業した人の場合、実務経験が5年以上あれば主任技術者になれます。
また、建設系の大学を卒業した人であれば、実務経験3年以上で主任技術者になれます。
1級・2級建築士の資格がある場合は、それだけで十分です。

建築士の資格は要らないが他の資格が必要な現場監督

「発注者から直接工事を請負った建設業者(元請業者)が、下請業者と4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約を結んだとき」という条件に該当しても、その工事が建築以外であれば、建築士以外の別の資格を保有することで、監理技術者として現場監督に就けます。
例えば、土木工事の場合、一級土木施工管理技士の資格があれば、建築士の資格がなくても、監理技術者として現場監督になれます。
また、大工工事の場合、1級建築施工管理技士や2級建築施工管理技士の資格があれば、現場監督になれます。

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